こんばんわ!!今日も投稿!!
あだちゃんねるのあだちです。
さぁ!! 今!! ほぉら!!読みましょう 書きましょう
あんまりお待たせしてないとは思いますが、以前に書いたふるさと納税オピニオンについての第2弾といきましょう!!
復習も兼ねてですが。
前回はこんな風に書きました!!ふるさと納税とは・・・
しっかりと使い道が可視化でき、資本として一定金額が自分に返ってくる。
・・・・・という権利。
これがまず第一ですね!!
自分の払った税金を自分の資本として還元しようということです!!
では今日はさらにこの制度を深く斬っていきましょう!!
切れないものなどない!!
そのための キーワードは「寄付金(控除)」♥
では、長いですけど以下の文章を読んでみてください
ふるさと納税は、「納税」という言葉が使われていますが、法律上は「寄附金」として取り扱われます。
「寄附金」であれば、確定申告などの手続きを行うことで税金が控除(本来支払う税金から差し引くこと)されます。もちろん、ふるさと納税の場合も税金の優遇措置を受けられ、寄附した金額から自己負担額の2,000円を除いた金額を所得税や住民税といった税金から控除できます。たとえば10,000円をふるさと納税した場合は8,000円(10,000円-2,000円)を。10,000円のふるさと納税を3つの自治体に行った場合でも、自己負担額は2,000円で、残りの28,000円を差し引くことができます。
なお、「確定申告」を行った場合は、所得税分と住民税分に分かれて控除(差し引き)されますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請した場合は所得税からの還付はなく、住民税からの控除だけになります。たとえば10,000円をふるさと納税した場合、還付と控除は以下のようになります。すでに支払っている所得税から800円が還付(確定申告時に指定した銀行口座に振り込まれます)され、翌年に支払う住民税が7,200円安くなります。
とまぁ。。。。
つまりここに書いてあることは。。
ふるさと納税控除金額(=納税額-2000円)は翌年の「住民税」and「所得税」からそのままの金額で控除されますよん。てことです。
何が嬉しいって税率などのうざE掛け算がいらなくて、
「来年の」節税額を簡単に暗算できることですよね。
なんだかとっても楽しみになりますね。
うん。。。まあ。。 こんな風に思いませんでした???
でも。これが。安達が思うこの制度の少し落とし穴です。
先ほど書きましたがふるさと納税で「納税している」金額は
「住民税」でも「所得税」でもありません。「寄附金」です。
何が違うのか その知識が必要です。
そして、そんなことについてしっかりと記述しているサイトは見つけられませんでした。
上の引用もミスリードだなーーなんておもいまふ。
実際これ読んで、あだちも1時間ほど考えてしまいました。
では説明します。でも長々と分かりにくく説明しません。
ここからはイメージで十分。
あ、でも
「寄附金」 それはつまり今年支払った所得控除の金額。
宇宙の見えない夜に何言ってるの???
例えばですが。
こんなキーワード 聞いたことありません???
- 「個人年金」
- 「生命保険」
- 「住宅ローン」
- 「扶養家族」
- 「配偶者控除」
- 「損害保険」
まぁ99パーセントの人が詳細までは知らなくても聞いたことがあると思います。
上記のいずれかでも持っていれば、収入金額から固定金額を控除できる。
ひいて 本年の所得税 も安くなる。
(特に住宅ローンは圧倒的に安くなる)
もしも!! 払い過ぎている所得税があれば、年末に清算できるよ!!
そう。。これが年末調整の仕組みですね。
そして、引用文にもありますが「寄附金」とはこの上記のキーワードたちと同列のものです。
んんんん?
さぁ。少しピンときましたか???
来年度の住民税や所得税の先払いをすることで!!
お礼の品が沢山もらえる!!!
こんな いい制度は利用するしかない!!!
これ、全部正解です。
・・・でも 注目するべき点は
「来年度」 ではありません。
「今年度」 の税金にこそ この納税制度の盲点が潜んでいます。
そこにあるのは 賢者のレバレッジ!!
さぁ次回その詳細を記載します!!
ん?ああああああ 洗濯物がとんだぁぁぁ
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